○白石市障害者地域活動支援センター条例
平成16年12月21日
条例第56号
白石市精神障害者小規模通所授産施設条例(平成13年白石市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対し、通所により各種のサービスを提供するとともに、その家族の身体的、精神的な負担を軽減し、障害者福祉の向上を図るため、法第5条第27項に規定する施設として、白石市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市障害者地域活動支援センターポプラ | 白石市福岡蔵本字茶園62番地1 |
白石市福祉作業所やまぶき園 | 白石市南町一丁目3番37号 |
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第9号に規定する事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(通所の対象者)
第8条 センターに通所することができる者は、市内に住所を有する障害者であって、通所可能な者とする。
(通所の承認)
第9条 センターに通所しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、センターの通所が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その通所を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) その他センターの設置の目的に反するとき。
(通所者の遵守事項)
第10条 センターの通所の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通所の条件を守ること。
(2) その他規則で定める事項
(通所承認の取消し等)
第11条 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、通所の承認を取り消し、又は通所を停止することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市精神障害者小規模通所授産施設条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の白石市精神障害者小規模通所授産施設条例第5条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第9条第1項の承認を受けた者とみなす。
附則(平成24年3月5日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日条例第1号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(白石市福祉作業所条例の廃止)
2 白石市福祉作業所条例(平成16年白石市条例第55号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の白石市精神障害者小規模通所授産施設条例第9条第1項の規定による承認及び白石市福祉作業所条例第9条第1項の規定による承認を受けている者は、改正後の条例第9条第1項の承認を受けた者とみなす。