○施設入所者就職支度金要綱

平成11年3月3日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者で訓練を終了し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就職支度金の支給対象者は、法第18条第3項の規定により、施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託の措置をされ更生訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除されることになった者とする。

(支給額)

第3条 就職支度金の支給額は、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)による身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱第4項第1号の表身体障害者福祉費補助金の部5更生訓練等給付費の項3基準額の欄の2に規定する額とする。

(支給手続)

第4条 支給対象者が就職支度金を受給しようとするときは、就職支度金支給申請書(様式第1号)又は施設の長が申請手続を代行する就職支度金支給申請書(様式第2号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添えて、施設を経由して、措置の廃止月以前に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、就職支度金支給決定通知書(様式第3号)により、就職支度金の支給の申請をした者に通知するとともに、措置の廃止月に支給を行うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

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施設入所者就職支度金要綱

平成11年3月3日 告示第14号

(平成11年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月3日 告示第14号