○白石市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年10月13日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業の対象者は、白石市に住所を有し現に居住している呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者とする。ただし、施設等に入所又は医療機関等に3ヶ月を超えて入院したときを除く。

(助成額)

第3条 この要綱により助成する額は、宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び補助金交付要綱の制定について(平成9年5月14日付障第144号宮城県保健福祉部長通知)宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業市町村助成額早見表に定める額とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 この要綱により電気料金の助成を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第2号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により助成することと決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該申請のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。

(助成決定者の届出義務)

第6条 助成決定者は、次のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(2) 氏名、住所、預金口座又は障害程度に変更があったとき。

(3) 医師の指示書の内容に変更があったとき及び酸素濃縮器の機種に変更があったとき。

(4) 死亡したとき。

2 前項第3号に該当するときは、変更(資格喪失)届に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。

(助成金の変更等)

第7条 市長は、助成決定者が前条第1項第3号に該当したと認める場合は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更決定通知書(様式第5号)により、助成金の額の変更を当該助成決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額を変更するときは、当該助成金交付の変更決定にかかる変更事由の発生した日に属する月から月を単位として助成金の額を算出し、助成金を交付するものとする。

(助成の取消等)

第8条 市長は、助成決定者が助成金交付の条件に該当しなくなったと認めるときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第6号)により助成金交付決定の取消しを当該助成決定者に通知するものとする。

2 前項の場合にあっては、市長は、当該助成金交付決定の取消し事由の発生した日の属する月まで助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成9年10月1日から適用する。

(平成29年2月24日告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日告示第6号)

この告示は、平成31年2月4日から施行する。

(令和7年1月21日告示第9号)

この告示は、令和7年1月21日から施行する。

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白石市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年10月13日 告示第46号

(令和7年1月21日施行)