○白石市障害者スポーツ助成事業実施要綱
平成12年8月22日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害のある者に対し、スポーツ施設利用料金の一部を助成することにより、障害者の心身機能の訓練及び社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「対象者」とは、市内に住所を有し、次の各号に該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給を受けている者に監護されている者
(5) 特定疾患に係る医療費用交付規則(平成12年宮城県規則第92号)第4条第6項の規定により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
2 この要綱において「対象施設」とは、次の各号に該当する施設(備品を除く。)をいう。
(1) 白石市都市公園条例(昭和46年白石市条例第6号)に基づく益岡公園、白石川緑地、岩崎公園
(2) 白石市スポーツセンター
(3) スパッシュランドしろいし
(4) 白石市文化体育活動センター
(5) みやぎ蔵王白石スキー場
(6) 白石温泉薬師の湯
(助成内容)
第3条 市長は、対象者が対象施設を利用するときは、対象施設ごとに週2回を限度として利用料金(1日以内を単位とするものに限る。)の半額(算出した金額に10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てる。以下「助成額」という。)を助成するものとする。
2 市長は、第2条第1項第1号の対象施設の利用者から手帳等の提示があったときは、それぞれの減免規定に基づく減免申請があったものとみなし、利用料金から助成額を差し引いた金額を徴収するものとする。
(介助人の利用)
第5条 市長は、対象者が対象施設を利用するに当たり介助を必要とするときは、対象者1人につき1人の介助人に対し、前2条の規定を準用するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日告示第62号)
この告示は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日告示第16号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市障害者スポーツ助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象施設を利用するものから適用し、同日前までに対象施設を利用したものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市障害者スポーツ助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象施設を利用するものから適用し、同日前までに対象施設を利用したものについては、なお従前の例による。