○白石市国民健康保険条例施行規則
昭和53年12月25日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条・第9条)
第4章 保険給付(第10条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険は、法令及び白石市国民健康保険条例(昭和34年白石市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 運営協議会
(会長の職務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会議の議長となる。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 前項の招集は、開会の日前3日までに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知してこれを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会長を選挙する最初の協議会は、第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(会議)
第4条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の調整)
第5条 会長は、職員をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち会長の指名する委員2名が署名しなければならない。
(答申)
第6条 会長は、市長の諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
第3章 被保険者
(資格確認書の再交付)
第8条 資格確認書を失ったため再交付を求めようとするときは、国民健康保険資格確認書再交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(資格確認書の更新)
第9条 資格確認書の更新は、毎年行うものとする。
第4章 保険給付
第11条 施行規則第27条の規定による国民健康保険看護、移送承認申請書を受理したときは、その認否を決定し、国民健康保険看護、移送承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(出産育児一時金の支給)
第16条 出産育児一時金は、被保険者が妊娠4箇月以上で出産(死産、流産を含む。)した場合支給する。
2 双生児等出産の場合は、1産児排出をもって1出産とみなす。
(一部負担金の減免等)
第18条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定による一部負担金の全部又は一部について減免又は徴収の猶予を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免、徴収猶予申請書(様式第12号)を減免及び徴収猶予の理由の発生した日後直ちに市長に提出しなければならない。
3 療養取扱機関は、前項の証明書を提出した者を診療した場合、その被保険者の診療報酬明細書にその旨を記載し、証明書を添えて減免又は徴収猶予となった一部負担金を市長に請求するものとする。
4 前項の請求書を受理したときは、診療報酬明細書を審査の上、当該被保険者に代って減免又は徴収猶予となった一部負担金相当額を繰替払いするものとする。
5 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、徴収猶予期間経過後、市が繰替払いした一部負担金を市が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(第三者の行為による給付の届出)
第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、当該世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第15号)を速やかに市長に提出しなければならない。
第20条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 白石市国民健康保険給付規則(昭和42年白石市規則第6号)
(2) 白石市国民健康保険運営協議会規則(昭和48年白石市規則第16号)
附則(昭和55年10月31日規則第18号)
この規則は、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和59年7月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。この規則による改正後の白石市国民健康保険条例施行規則の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第21号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月24日規則第17号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年10月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の規定は、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月18日規則第23号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成14年2月26日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第19号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第24号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市国民健康保険条例施行規則第15条第2項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日規則第28号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第36号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。