○白石市家族介護慰労金支給要綱
平成13年3月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度要介護高齢者を常時介護している家族に対し、その労苦をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度要介護高齢者 本市に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当する在宅高齢者(法第7条第3項第2号に該当する者を合む。)
(2) 介護者 重度要介護高齢者と同居し、無報酬で日常生活を介護する者(事実上同居に近い形で介護している隣居の者を含む。)
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。ただし、介護者が2人以上の場合は、主たる介護者を支給対象者とする。
(1) 申請日において重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の全員が、市民税非課税であること。
(2) 重度要介護高齢者が、申請日から起算して過去1年間において法第40条に規定する介護給付を受けていないこと。ただし、年間7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。
(計算期間の特例)
第4条 重度要介護高齢者が連続して90日以上の入院をしたときは、その日数分を前条第2号に規定する申請日から起算して過去1年間の期間に算入しない。
(支給額)
第5条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき、年額10万円とする。
(支給対象者の申請)
第6条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により慰労金の支給を決定したときは、速やかに口座振替の方法により、支給するものとする。
(慰労金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(白石市在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱の廃止)
2 白石市在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱(平成5年白石市告示第43号)は、廃止する。