○白石市居宅介護支援事業者等支援事業費補助金交付要綱
平成13年3月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護支援専門員等が行う住宅改修支援業務について、白石市が居宅介護支援事業者等への支援を行う目的で居宅介護支援事業者等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、作業療法士及び福祉住環境コーディネータ2級以上の資格を有する者をいう。
(2) 居宅介護支援事業者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者並びに法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。
(3) 要介護被保険者等 現に本市が行う介護保険の被保険者であって法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項による介護扶助を受ける者(介護保険の被保険者を除く。)をいう。
(4) 住宅改修支援業務 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給(介護保険被保険者資格を有しないで介護扶助を受ける者を対象とする住宅改修費に相当する費用の支給を含む。)の申請に関し、当該住宅改修が必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成する業務をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次条に規定する業務1件につき1月当たり2,000円とする。
(補助の対象)
第4条 補助金は、居宅介護支援事業者等に属する介護支援専門員等が、理由書の作成時において法第8条第21項に規定する居宅介護支援を受けていない要介護被保険者等である者に対して行う住宅改修支援業務のうち、当該業務を行ったことが確認できる書類が提出されているものに関し居宅介護支援事業者等に補助するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする居宅介護支援事業者等(以下「申請者」という。)は、白石市居宅介護支援事業者等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した白石市居宅介護支援事業者等支援事業実績報告書(様式第4号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年1月1日から実施し、短期入所振替利用支援事業費補助金の交付については、平成13年1月分以降の短期入所振替利用支援業務から、住宅改修支援事業費補助金の交付については、同年1月1日以降に着工した住宅改修に係る住宅改修支援業務から適用する。
附則(平成15年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石市居宅介護支援事業者等支援事業費補助金交付要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に着工した住宅改修に係る住宅改修支援業務について適用し、同日前に着工し平成16年3月31日までに支給申請のあった場合の住宅改修支援業務については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日告示第32号)
この告示は、平成19年3月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月15日告示第36号)
この告示は、平成23年4月15日から施行する。