○白石市健康づくり推進協議会条例
昭和53年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを積極的に推進し、健康と福祉の増進を図るため、白石市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 地域医療に関すること。
(3) 栄養指導に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) その他保健に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健医療関係団体を代表する者
(3) 衛生組織を代表する者
(4) 学校、事業所等を代表する者
(5) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 協議会に、特別の事項を審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 協議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和60年12月26日条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中白石市都市計画審議会条例第3条の改正規定は、平成17年6月1日から、第4条及び第5条の改正規定は、平成17年7月1日から、第7条中白石市農業振興対策委員会条例第2条の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。