○白石市健康センター設置条例

昭和54年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市健康センター(以下「健康センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康保持、増進を図るため健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市健康センター

白石市大手町1番1号

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

白石市健康センター設置条例

昭和54年3月28日 条例第12号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第12号
昭和62年7月1日 条例第18号