○白石市健康センター設置条例
昭和54年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市健康センター(以下「健康センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持、増進を図るため健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市健康センター | 白石市大手町1番1号 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。