○保健栄養教室実施要綱

昭和55年5月15日

告示第19号

(目的)

第1 この要綱は、市民に健康と栄養に関する基礎的知識を習得させ、より健康な日常生活を享受できるよう指導し、食生活の改善を促し衛生知識の普及を計るために開設する保健栄養教室の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受講資格)

第2 市内に住所を有する満18歳以上の市民で第4に定める当該年度の募集定員内の申込者及び前年度受講者で補足受講を希望する者を受講資格とする。

(受講申込)

第3 受講を希望する者は、保健栄養教室受講生申込書(別記様式)に所要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(募集定員)

第4 1年度における募集定員は、おおむね30人とし、申込書提出順に受付け、定員に達したときは、募集期間内であっても以後の募集を打ち切るものとする。

(受講期間)

第5 受講期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、この期間に6回の講習を行う。

(実習費の一部負担)

第6 受講者は、実習材料費の一部として、受講1回につき500円以内を負担するものとする。

(修了証書授与)

第7 当該年度において、5回以上受講した者には、修了証書を交付する。

2 当該年度において、5回以上受講しなかった者が、翌年度において補足受講し、通算6回に達した者には修了証書を交付する。

この告示は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年4月21日告示第16号)

この告示は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年8月20日告示第24号)

この告示は、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日告示第27号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年11月19日告示第60号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日告示第92号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

画像

保健栄養教室実施要綱

昭和55年5月15日 告示第19号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年5月15日 告示第19号
昭和58年4月21日 告示第16号
平成2年8月20日 告示第24号
平成11年3月29日 告示第27号
平成14年11月19日 告示第60号
平成19年12月27日 告示第92号