○白石市公衆浴場確保対策事業費補助金交付規則

昭和55年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、市長が公衆浴場を確保し、公衆衛生の維持向上に努めるべく、公衆浴場が実施する老人無料入浴活動事業及び必要と認めた公衆浴場設備改善に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による許可を受けている公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)による料金規制の対象となるものをいう。

(補助対象)

第3条 補助交付の対象となる経費(以下「補助金」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 老人無料入浴活動事業に係る経費については、当該事業に要する経費の一部とする。

(2) 公衆浴場設備改善に要する経費のうち、風呂釜、濾過機及び温水器に係る経費の一部とする。ただし、更新する機器にあっては、市長がやむを得ないと認めた場合を除き、次の耐用年数を経たものでなければならない。

 風呂釜 3年

 濾過機 8年

 温水器 3年

 重油燃焼装置 3年

 給油給水配管施設補修工事 8年

 浴室の3分の1以上のタイルの補修工事 8年

(補助額等)

第4条 補助金の額は、前条第1号に規定する場合は、宮城県知事が交付する老人無料入浴活動事業費補助金の額と同額とし、宮城県環境衛生浴場業同業組合白石支部に対し交付する。

2 前条第2号に規定する場合は、補助対象機器の設備改善に要する経費の3分の2に相当する額とする。ただし、交付の限度額は、次のとおりとする。

(1) 風呂釜 1基 76万円

(2) 濾過機 1基 38万円

(3) 温水器 1基 26万円

(4) 重油燃焼装置 30万円

(5) 給油給水配管施設補修工事 80万円

(6) 浴室の3分の1以上のタイル補修工事 60万円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、公衆浴場確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 改善しようとする設備の名称、型式、性能及び価格を記した見積書

(4) その他参考資料(カタログ等)

(補助金交付決定及び通知)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付指令書を交付する。

2 補助金交付指令書には、条件を付することができる。

(変更の承認)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業が当該年度中に完了しないとき。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた翌年度の4月末日までに実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 工事完了届の写

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は職員をして関係書類若しくは事業の実施状況の調査をすることができる。

(補助金交付の取消等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。

(2) 事業の全部若しくは一部を中止又は廃止したとき。

(3) 補助金交付の目的以外に使用したとき。

(その他)

第11条 市長は、この規則に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項については、別に定めることができる。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に宮城県環境衛生浴場同業組合白石支部に対し、交付した助成金はこの規則により交付されたものとみなす。

(昭和57年3月26日規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石市公衆浴場確保対策事業費補助金交付規則

昭和55年3月25日 規則第7号

(昭和62年7月1日施行)