○白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和55年3月25日

条例第4号

白石市清掃条例(昭和34年白石市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、市長が区域、種類及び収集並びに処分の方法を定めて当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更があった場合は、その変更の都度告示するものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。

(市民の協力義務)

第4条 第2条第1項の規定による区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、できるだけ自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際しては、定められた種類ごとに指定のごみ袋に収納し、定められた日に所定の場所に集め、かつ、自らが出したごみ袋が所定の場所に残された場合には速やかに回収する等、廃棄物の集積場所の清潔を保持しなければならない。

3 市民は、白石市が行う廃棄物の不法投棄の防止等、市長の指示する方法に協力しなければならない。

4 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年度、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

(資源物の所有権)

第4条の2 前条第2項の規定により排出された、日常生活から生じる一般廃棄物のうち、資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市町が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 法第6条の2第5項の規定における多量の一般廃棄物の種類及び基準については、次のとおりとし、運搬すべき場所及び方法については、市長が指示するものとする。

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽の汚泥並びに動物の死体を除く。)

1回につき 30キログラム又は1立方メートル以上

2 前項の規定に該当する者は、市長に申し出その指示に従わなければならない。

(犬、ねこ等の死体)

第6条 犬、ねこ等の死体を埋没等の方法により自ら処分することができない者は、市長に申し出その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第7条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

(許可証の交付)

第8条 市長は、前条の申請に対し、許可をしようとするときは、規則で定める許可証を交付して行うものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第9条 清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(営業の廃止等)

第10条 清掃業者又はその関係人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その7日前までに規則で定める書面により市長に届け出なければならない。ただし、第4号については、変更後7日以内とする。

(1) 業務を廃止するとき。

(2) 業務を中止するとき。

(3) 清掃業者が合併し、又は解散したとき。

(4) 許可証の内容に変更があったとき。

2 前項第1号第3号及び第4号の届出には、許可証を添えなければならない。

3 清掃業者は、許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(従業員の身分証)

第11条 清掃業者は、浄化槽清掃の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に規則で定める事項を記載した身分証を携帯させなければならない。

2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあったときは、それを提示しなければならない。

(許可申請等手数料)

第12条 第7条の規定により許可を受けようとする者又は第8条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可申請手数料 1件につき1万円

(2) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき1万円

(3) 許可証の再交付申請手数料 1件につき1万円

(行政処分)

第13条 市長は、清掃業者、管理人又はそれらの従業員がこの条例に違反して不適当な行為をした場合は、警告を行う。

2 警告を行ったにもかかわらず、なお継続して違反行為を行ったときは、期間を定めてその業務を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にし尿浄化槽清掃業の許可証の交付を受けている者は、第8条の規定にかかわらず、この条例の規定に基づいて許可証の交付を受けたものとみなし、この条例の規定を適用する。

(平成6年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の規定によるし尿浄化槽清掃業の許可を受けている者は、その有効期間満了の日までは、改正後の白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けたものとみなす。

(平成12年3月8日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和55年3月25日 条例第4号

(平成18年6月23日施行)