○白石市浄化槽の設置に関する事前協議要綱

昭和61年10月20日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、白石市の区域内に適用する。

(事前協議の手続)

第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に協議するものとする。

(1) 設置場所付近の見取図等(排水経路等を図示したもの)

(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書

(3) その他、市長が特に必要と認める書類

(遵守事項)

第4条 浄化槽を設置しようとするものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 設置場所について

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集・運搬に支障のない場所であること。

 付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(2) 放流先について

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽とすること。

 放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)は、20PPM以下とすること。

(3) 汚泥等の処理について

 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が市の一般廃棄物処理計画の整合性があること。

(審査結果の通知等)

第5条 市長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、7日以内に所定の審査を行い浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第6条 市長は、浄化槽台帳を作成し、整理し、保存する。

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 白石市し尿浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和53年白石市告示第50号)は、廃止する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日告示第70号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

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白石市浄化槽の設置に関する事前協議要綱

昭和61年10月20日 告示第58号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年10月20日 告示第58号
平成24年3月19日 告示第23号
平成24年6月26日 告示第70号