○白石市衛生機器整備費補助金交付規則

昭和55年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、衛生組織がその地域の環境衛生向上のため整備する衛生機器の購入に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「衛生組織」とは、自治会を単位として組織された衛生組合(数組の統合された組合を含む。)をいう。

(補助対象)

第3条 補助交付の対象となる経費(以下「補助金」という。)は、自石市公衆衛生組合連合会(以下「公衛連」という。)が指定する衛生害虫駆除薬剤撒布機器の新規購入に係る経費の一部とする。ただし、更新する機器にあっては、市長がやむを得ないと認めた場合を除き、次の耐用年数を経たものでなければならない。

(1) 動力背負散噴器(ミスト) 5年

(補助額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定した補助対象機器の購入に要する経費の2分の1に相当する額とする。ただし、交付の限度額は、次のとおりとする。

(1) 動力背負散噴器 3万円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、衛生機器整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(補助金交付決定及び通知)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付指令書を交付する。

2 補助金交付指令書には、条件を付すことができる。

(変更の承認)

第7条 補助金交付の決定を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象の機器の購入を中止し、又は廃止し、若しくは機器の種類を変更しようとするとき。

(2) 当該年度内に機器の購入が完了しないとき。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた組合は、補助金の交付を受けた翌年度の末日までに実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績表

(2) 機器購入完了の写

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた組合に対し、報告を求め、又は職員をして関係書類若しくは機器購入の実施状況の調査をすることができる。

(補助金交付の取消等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。

(2) 機器の購入を中止又は廃止し、若しくは機器の種類を変更したとき。

(3) 補助金交付の目的以外に使用したとき。

(委任)

第11条 市長は、この規則に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項については、別に定めることができる。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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白石市衛生機器整備費補助金交付規則

昭和55年3月25日 規則第6号

(平成11年3月29日施行)