○白石市まちをきれいにリサイクル運動報奨金交付要綱

平成3年9月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、地域組織団体が再生資源の集団回収を通して行う白石市まちをきれいにリサイクル運動(以下「リサイクル運動」という。)に対し、報奨金を交付することにより、廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図るとともに、地域のコミュニティづくりに資することを目的とする。

(報奨金の交付対象)

第2条 報奨金の交付対象は、再生資源を地域で集団回収し回収業者に売却した自治会、子ども会、老人クラブ、PTAなどの地域組織で、市に登録した団体とする。

(団体の登録)

第3条 前条の規定により、登録を受けようとする団体は、白石市まちをきれいにリサイクル運動実施団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(報奨金)

第4条 報奨金の額は、対象となる回収品目(古紙、繊維、金属、ビン類その他有価物)を売却した販売額と同額を毎年度予算の定める範囲内で交付する。

2 前項の報奨金の額に、次条の期間内ごとに次の各号に定める回収量に応じた額を加算する。

(1) 1トン以上10トン未満 5,000円

(2) 10トン以上20トン未満 1万円

(3) 20トン以上 2万円

(報奨金の交付申請)

第5条 報奨金の交付を受けようとする団体は、次に定める集団回収期間区分ごとに、白石市まちをきれいにリサイクル運動報奨金交付申請書(様式第2号)、白石市まちをきれいにリサイクル運動報奨金計算票(様式第3号)並びに資源回収業者の記載した白石市まちをきれいにリサイクル運動資源回収伝票(様式第4号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 4月から7月までの売却分 8月10日

(2) 8月から11月までの売却分 12月10日

(3) 12月から3月までの売却分 3月31日

(報奨金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、報奨金を交付するものとする。

(報告又は提出)

第7条 報奨金の交付を受けた団体は、次に掲げる報告書又は帳簿書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業に関する報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(報奨金の返還)

第8条 市長は、偽りの申請その他不正な手段により報奨金の交付を受けた団体に対し、既に交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(回収業者)

第9条 市長は、リサイクル運動の事業をより円滑化するため、資源回収業者を登録し、その協力を得るものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする業者は、白石市まちをきれいにリサイクル運動協力業者登録届出書(様式第5号)を市長に届出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年5月2日告示第29号)

この告示は、平成14年4月1日から適用する。

(令和7年1月8日告示第2号)

この告示は、令和7年1月8日から施行する。

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白石市まちをきれいにリサイクル運動報奨金交付要綱

平成3年9月30日 告示第33号

(令和7年1月8日施行)