○白石市不伐の森条例

平成8年3月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市不伐の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の優れた自然環境を市民の永久財産として将来の世代へ継承することによって、森林愛護思想の高揚を図り、もって緑豊かなまちづくりに資するため、白石市不伐の森(以下「不伐の森」という。)を設置する。

2 不伐の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市不伐の森

白石市福岡八宮字川原子

3 不伐の森の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。

(保存の義務)

第3条 市長は、不伐の森を将来にわたり保存するよう努めなければならない。

2 市民は、不伐の森が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 不伐の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 火気を使用し、火災の原因となる行為をすること。

(5) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) その他不伐の森の保存上の支障となる行為をすること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

(1) 有害鳥獣又は病害虫の駆除を行う場合

(2) 学術調査を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(事業)

第6条 市長は、不伐の森の設置の目的を達成するため、適正な管理の下に必要な事業を行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

白石市不伐の森条例

平成8年3月6日 条例第7号

(平成8年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 自然環境保護
沿革情報
平成8年3月6日 条例第7号