○白石市農業振興対策委員会条例
昭和60年6月27日
条例第8号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、白石市の農業の健全な発展を図るため、白石市農業振興対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農林業団体の役職員
(3) 農林業を営む者
(4) 学識経験者
(5) 農林業以外の団体の役職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 農業振興地域の指定(位置及び規模)に関する事項
(2) 農業生産基盤及び近代化施設の整備に関する事項
(3) 農用地利用増進に関する事項
(4) 農村環境整備に関する事項
(5) その他農業振興の促進に関する事項
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月8日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中白石市都市計画審議会条例第3条の改正規定は、平成17年6月1日から、第4条及び第5条の改正規定は、平成17年7月1日から、第7条中白石市農業振興対策委員会条例第2条の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。