○白石市農業振興対策委員会条例

昭和60年6月27日

条例第8号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、白石市の農業の健全な発展を図るため、白石市農業振興対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 学識経験者

(5) 農林業以外の団体の役職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 農業振興地域の指定(位置及び規模)に関する事項

(2) 農業生産基盤及び近代化施設の整備に関する事項

(3) 農用地利用増進に関する事項

(4) 農村環境整備に関する事項

(5) その他農業振興の促進に関する事項

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月8日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中白石市都市計画審議会条例第3条の改正規定は、平成17年6月1日から、第4条及び第5条の改正規定は、平成17年7月1日から、第7条中白石市農業振興対策委員会条例第2条の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

白石市農業振興対策委員会条例

昭和60年6月27日 条例第8号

(平成17年8月1日施行)