○白石市農林振興センター条例

平成9年3月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市農林振興センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業に関する情報、技術等の交流を促進し、農林業の振興を図るため、白石市農林振興センター(以下「農林振興センター」という。)を設置する。

2 農林振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市農林振興センター

白石市福岡長袋字陣場が丘12番地13

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

白石市農林振興センター条例

平成9年3月10日 条例第6号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成9年3月10日 条例第6号