○白石市農林振興センター条例
平成9年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市農林振興センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業に関する情報、技術等の交流を促進し、農林業の振興を図るため、白石市農林振興センター(以下「農林振興センター」という。)を設置する。
2 農林振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市農林振興センター | 白石市福岡長袋字陣場が丘12番地13 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。