○白石市農林業等改良事業奨励補助金交付要綱
昭和39年2月10日
告示
(目的)
第1 市長は、農林業等(畜産、果樹、養蚕等を含む。以下「農林業等」という。)改良事業を推進し、もって農林業生産の増大と、経営の安定を図るため、農林業等改良事業に要する経費について、農業協同組合、森林組合及びその他市長が適当と認める農林業団体(以下「農林業団体」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金)
第2 前条の経費に対する補助金額は、毎年度予算の範囲内で市長が、その都度定める。
(申請手続)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付指令)
第4 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業及び農林業団体に対し補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を付することがある。
(計画変更の認可申請)
第5 補助金交付の指令を受けた農林業団体が、事業計画の内容に重要なる変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業の実績報告)
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査及び報告)
第7 市長は、補助金を適正に執行させるため、必要があるときは補助金の交付を受けた農林業団体に対し、随時事業の報告を求め、また職員をしてその事務所等に立ち入り、会計諸帳簿その他事業の執行状況を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(補助金の返還)
第8 補助金の交付を受けた農林業団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) この要綱の規定又は指令の条件に違反したとき。
(2) 補助金を使用しないとき又はその支出額が予算に比べて減少したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
附則
この告示は、昭和39年2月10日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。