○農業構造改善事業対策費補助金交付規則

昭和39年11月25日

規則第13号

第1条 市長は、農業構造改善の促進を図るため事業主体が国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づいて行う事業について事業主体に対し、県の補助を得てこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する事業の種類は、一般地域農業構造改善事業及び農業構造改善事業協議会運営事業とし、補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、様式第1号及び様式第1号の2による農業構造改善事業費(協議会運営費)補助金交付申請書を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が特に必要と認める書類を添付させることがある。

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業主体に対し補助金交付指令書を交付する。

第5条 補助金交付の指令を受けた事業主体は、補助金交付の指令又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金交付指令書の交付を受けた日から15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の指令はなかったものとみなす。

第6条 市長は、補助金交付の指令をした事業主体に対して別に定める支払計画の範囲内で事業の実施に応じ概算払により補助金を交付する。

第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、第2条に掲げる経費を他の経費に流用してはならない。

第8条 補助金交付の指令を受けた事業主体が別表第2に掲げる事業について同表に掲げる事業計画の変更を行うときは、様式第2号による事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

第9条 第2条の事業に係る補助金交付の指令を受けた事業主体は、様式第3号による農業構造改善事業実施状況報告書を毎月10日までに市長に提出しなければならない。

第10条 補助金交付の指令を受けた事業主体は、補助事業が予定の期日に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

第11条 補助金の交付を受けた事業主体は翌年4月30日までに様式第4号及び様式第4号の2による農業構造改善事業(協議会事業)実績報告書を市長に提出しなければならない。

第12条 市長は、必要があると認められるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業の実施状況を検査させることがある。

第13条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から5年間整理保存しておかなければならない。

第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。

(2) 事業施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分補助金から適用する。

(昭和50年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助対象経費及び補助率

事業の種類

補助対象経費

補助率

1 農業構造改善事業協議会運営事業

農業構造改善事業を推進するために設置する農業構造改善事業協議会の運営に要する経費

当該運営に要する経費の5割以内

2 一般地域農業構造改善事業

事業主体が農業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 土地基盤整備事業に要する経費

(2) 経営近代化施設事業に要する経費

(1)の事業については当該事業に要する経費の7割以内

(2)の事業については当該事業に要する経費の5割以内 ただし、市長が特に必要と認める場合7割以内

別表第2(第8条関係)

承認を要する事業計画の変更

事業の種類

事業計画の変更

一般地域農業構造改善事業

1 同一事業主体に係る事業科目又は当該事業科目が2以上の設計となる場合は設計単位(以下「事業種目又は設計単位」という。)ごとに掲げる経費配分の変更

(1) 事業費又は国庫補助金の2割を超える変更。ただし、土地基盤整備事業のうち農地造成事業にあっては1割に相当する額若しくは50万円のいずれか低い額を超える変更

(2) 工事費から工事雑費への流用

2 次に掲げる事業内容の変更

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所、設置場所の変更

(4) 事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割(土地基盤整備事業のうち農地造成事業にあっては1割)を超える変更

(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造物又は品目の変更

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農業構造改善事業対策費補助金交付規則

昭和39年11月25日 規則第13号

(昭和50年12月27日施行)