○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則
昭和51年12月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 市長は、天災によって損失を受けた農林漁業者の農林漁業経営の安定及び農林漁業協同組合の事業運営の円滑を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)に基づき融資機関が貸し付けた資金について、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で当該融資機関に対し利子補給補助金の交付又は損失補償補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ天災融資法第1条又は第2条に規定するところによる。
(1) 天災
(2) 被害農林漁業者
(3) 特別被害農林漁業者
(4) 被害農林漁業協同組合
(5) 経営資金
(6) 事業資金
(経営資金等補助金交付の対象)
第3条 市長は、融資機関に対し次の各号に掲げる経費に対し補助金を交付する。
(1) 融資機関が天災融資法により、貸し付けた経営資金についての利子の補給に要する経費及び融資機関が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償を行うに要する経費
(2) 融資機関が天災融資法により、貸し付けた事業資金についての利子補給に要する経費及び融資機関が事業資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償を行うに要する経費
(契約に含むべき事項)
第5条 市長と融資機関との損失補償の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後においても、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは当該残額で、当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により市長から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市長に納付しなければならないこと。
(契約の締結)
第6条 市長は、必要の都度融資機関との間に利子補給及び損失補償に関する契約を別に定める様式第1号により締結するものとする。
(補助金交付の申請)
第7条 融資機関は、利子補給に係る補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について様式第2号による災害による被害農林漁業者等に対する資金等利子補給費補助金交付申請書1部を当該期間満了後14日以内に市長に提出しなければならない。
2 融資機関は、損失補償に係る補助金の交付を受けようとするときは、当該損失補償をした日から14日以内に様式第3号による災害による被害農林漁業者等に対する資金等損失補償費補助金交付申請書1部を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があった場合において必要があると認めるときは、その必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、適当と認めるものに対し、補助金交付の決定をする。
2 市長は、前項の決定をしたとき又は決定についての条件を付した場合は、その旨を速やかに当該融資機関に通知しなければならない。
(市長への納付金)
第9条 補助金の交付を受けた融資機関は、第5条第2号の契約事項に従い納付金が生じた場合は、市長に納付しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 市長は、補助金の交付の決定又は交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 天災融資法、昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和51年政令第298号)及び昭和55年7月から9月までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和55年政令第289号)又は昭和56年8月21日から23日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和56年政令第307号)並びに天災による被害農林漁業者等に対する資金に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則(昭和33年宮城県規則第69号)に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降に発生した天災による資金の融通に関する利子補給及び損失補償から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災
区分 | 基準金利 | 貸付金利 | 利子補給率 | 利子補給負担割合 | |||
国 | 県 | 市 | |||||
経営資金 | 特別被害農林漁業者 | 9.5% | 3%以内 | 6.5% | 65/100 | 17.5/100 | 17.5/100 |
一般被害農林漁業者 | 9.5% | 5.5%以内 | 4.3% | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
9.5% | 6.5%以内 | 3.3% | |||||
事業資金 | 8.5% | 6.5%以内 | 2.0% | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
損失補償率は、最終期限到来後3箇月を経過した未回収の元本の約定利子について融資機関が貸し付けた総額の50/100以内 | 50/100 | 30/100 | 20/100 |
別表第2(第4条関係)
昭和55年7月から9月までの間の低温についての天災
区分 | 基準金利 | 貸付金利 | 利子補給率 | 利子補給負担割合 | |||
国 | 県 | 市 | |||||
経営資金 | 特別被害農林漁業者 | 9.5% | 3%以内 | 6.5% | 65/100 | 17.5/100 | 17.5/100 |
一般被害農林漁業者 | 9.5% | 5.5%以内 | 4.45% | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
9.5% | 6.5%以内 | 3.45% | |||||
事業資金 | 8.5% | 6.5%以内 | % | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
損失補償率は、最終期限到来後3箇月を経過した未回収の元本の約定利子について融資機関が貸し付けた総額の50/100以内 | 50/100 | 30/100 | 20/100 |
別表第3(第4条関係)
昭和56年8月21日から23日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災
区分 | 基準金利 | 貸付金利 | 利子補給率 | 利子補給負担割合 | |||
国 | 県 | 市 | |||||
経営資金 | 特別被害農林漁業者 | 9.0% | 3.0%以内 | 6.0% | 65/100 | 17.5/100 | 17.5/100 |
一般被害農林漁業者 | 9.0% | 5.5%以内 | 3.95% | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
6.5%以内 | 2.95% | ||||||
事業資金 | 9.0% | 6.5%以内 | 2.95% | 50/100 | 25/100 | 25/100 | |
損失補償率は、最終期限到来後3箇月を経過した未回収の元本の約定利子について融資機関が貸し付けた総額の50/100以内 | 50/100 | 30/100 | 20/100 |