○農地転用等処理規則
昭和42年5月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 市内における農地の転用等に伴う権利義務の決済等については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(農地転用等の通知)
第2条 市内の土地につき農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、同法第5条第1項又は同法第73条第1項の規定による知事又は農林水産大臣の許可を申請しようとする者(以下「転用者」という。)は、あらかじめその旨を様式第1号により市長に通知しなければならない。
(措置)
第3条 市長は、前条の通知があったときは、速やかにその転用により市道、農林道、用排水路等に受ける影響を調査し、必要があると認める場合には、転用者又は転用者以外の当事者(以下「転用関係者」という。)に対し、次に掲げる事項を遵守すべきことを申し入れるものとする。
(1) 市道、農林道、用排水路等の利用を害さないための工事を施行すること。
(2) 転用者又は転用関係者の責に帰すべき市道、農林道、用排水路等のき損の復旧を行うこと。
(3) 汚濁物の水路への流入を防止すること。
(4) その他公衆に被害を与える事項について必要な措置をとること。
(意見書の交付等)
第4条 農地転用等についての意見書の交付請求は、転用者が転用関係者と連署し、第2条の農地転用等の通知とあわせてするものとする。
(準用)
第5条 この規則は、農地法に基づく許可を要しない土地の転用についても、これを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。