○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の4第1項の規定による緊急耐震工事計画及び法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、旧来の白石町において施行されてきた条例にして昭和29年4月1日町村合併に伴う白石市各種条例の暫定措置に関する条例の規定に基づき、「町」を「市」と修正市の条例に移行したものである。

(平成25年3月4日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定は、平成29年9月25日から適用する。

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年4月1日 条例第44号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第44号
平成25年3月4日 条例第4号
平成28年3月2日 条例第1号
平成29年12月12日 条例第38号