○畜産団地造成補助金交付規則

昭和39年11月9日

規則第12号

第1条 市長は、農業協同組合又は農業者で組織する団体(以下「事業主体」という。)が各種の資金によって家畜を導入及び預託し、畜産団地を造成して自立経営農家の育成を行うために要した借入金の利子の一部について、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する家畜の種類は、繁殖用の乳牛、肉用牛及び肥育を目的とした牛とする。

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による畜産団地造成事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 導入資金計画書(様式第2号様式第3号及び様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) その他必要と認める書類

2 前項の補助金交付対象とする事業年度及び算定基礎は、別表によるものとし、端数を切り捨て100円単位とする。

(1) 肥育用素牛は、年間250頭を限度とし、当該年度の2月、3月導入分については、補助申請の都合で翌年度の対象とする。

(2) この規則による申請書の提出期限は、2月10日とする。

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、補助金交付の指令書を交付する。

2 前項の指令書には必要な条件を付することがある。

第5条 補助金の交付を受けた事業主体は、5月10日までに様式第6号による畜産団地造成事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、補助金を交付した事業主体に対し必要な報告を求め、又は職員をして出納その他事業執行状況を実地検査させることがある。

第7条 市長に補助金の交付を受けた事業主体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返させることがある。

(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき。

(2) 補助金を使用しなかったとき又は補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

(昭和61年7月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分から適用する。

別表(第3条関係)

区分

繁殖用素牛

肥育用素牛

補助対象

前年導入及び預託分

当年度導入及び預託分

補助対象額

上限対象額を20万円とし、これを下回った場合はその額とし、1万円未満を切り捨てた額

上限対象額を20万円とし、これを下回った場合はその額とし、1万円未満を切り捨てた額

補助対象年数

5年

1年

補助率

前期3年は、年利5.5%又は借入利率かどちらか低い率

後期2年は、前期利率×3.0/5.5で求めた率

5.5%又は借入利率どちらか低い率

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畜産団地造成補助金交付規則

昭和39年11月9日 規則第12号

(平成11年1月21日施行)