○白石市営草地開発事業分担金徴収条例
昭和55年12月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき、白石市営草地開発事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、草地開発事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)で、当該草地開発事業の施行に係る区域内にある土地の所有者又は権利者から徴収する。
(分担金の賦課額)
第3条 分担金の賦課の総額は、当該年度における当該草地開発事業に要する費用の額とし、予算で定める。
2 各受益者の分担金の額は、当該年度の総事業費から国及び県補助金を差し引いた額以内とする。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期は、市長が別に定める。
(納期限の延長)
第5条 市長は、天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合は、当該受益者の申請により2月を超えない限度において分担金の納期限を延長することができる。
(分担金の減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。