○白石市部分林設定条例
昭和30年3月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 市が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 部分林の設定により市基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のための経費は、市費、寄附金及び補助金をもってこれに充てる。
(収益分収)
第5条 収益分収の歩合は、国2割、市8割とする。
(存続期間)
第6条 部分林造成の存続期間は、部分林を設定した年より50年とする。
(経営の委嘱)
第7条 市は、設定した部分林について別に市長が定める契約により、その一部の行為を市地区住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、市はこれについて地区住民と契約するものとする。
(保護義務)
第8条 市は、部分林の保護取締りのため、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第9条 市は、前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締りの万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第10条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所氏名を管轄森林管理署長に届け出なければならない。
第11条 部分林に対し市内住民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第12条 市内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに市職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。部分林付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれがある場合もまた同じとする。
(被害発見時の処置)
第13条 市内住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに市職員又は管轄森林管理署職員に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐又は誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第14条 前2条の場合、市職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
第15条 部分林に対し、管轄森林管理署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第16条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため、制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第17条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第18条 本市住民は、採取を許可された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第7条第1項の規定により部分林の造成について市より委嘱された部分林については、その委嘱を受けた地区住民に限り採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実、きのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分木と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する部分木
(入林鑑札の携帯提示)
第20条 入林鑑札は、採取の際携帯し、市職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
第21条 産物の採取搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第22条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、3箇年以内の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第23条 この条例で市長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(契約)
第24条 部分林設定に関する管轄森林管理署長並びに地区住民との契約については、市長が行う。
(部分林運営委員会)
第25条 市長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、部分林運営委員会を設けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。