○白石市公有林野官行造林設定条例
昭和31年1月1日
条例第15号
第1条 公有林野官行造林法施行規則(大正9年9月30日農商務省令第32号)第6条の規定に基づき、白石市公有林野官行造林に関する条例を次のように定める。
(目的)
第2条 官行造林の設定により財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他官行造林造成に必要な事項
(経営の委嘱)
第4条 市は、設定した官行造林について別に市長が定める契約により、その行為を市地区住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により官行造林の造成を地区住民に委嘱するときは、市はこれについて地区住民と分収を定め契約するものとする。
(保護義務)
第5条 市は、官行造林取締りのため、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(産物の採取)
第6条 市は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実、きのこ類
(3) 手入のため伐除する枝条の類
(4) 植栽後20年内において手入のため伐除する樹木
第7条 この条例施行に必要な事項は、市長が別に規則をもってこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。