○白石市公有林野官行造林設定条例

昭和31年1月1日

条例第15号

第1条 公有林野官行造林法施行規則(大正9年9月30日農商務省令第32号)第6条の規定に基づき、白石市公有林野官行造林に関する条例を次のように定める。

(目的)

第2条 官行造林の設定により財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他官行造林造成に必要な事項

(経営の委嘱)

第4条 市は、設定した官行造林について別に市長が定める契約により、その行為を市地区住民に委嘱することができる。

2 前項の規定により官行造林の造成を地区住民に委嘱するときは、市はこれについて地区住民と分収を定め契約するものとする。

(保護義務)

第5条 市は、官行造林取締りのため、次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(産物の採取)

第6条 市は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実、きのこ類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年内において手入のため伐除する樹木

第7条 この条例施行に必要な事項は、市長が別に規則をもってこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白石市公有林野官行造林設定条例

昭和31年1月1日 条例第15号

(昭和31年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和31年1月1日 条例第15号