○白石市制施行10周年記念市行造林設定条例

昭和38年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、白石市制施行10周年を記念して昭和38年を初年度とし、国土の保全、森林資源の保続培養及び市基本財産の造成を図るため市行造林を行い、その管理、経営及び保護に関し必要な事項を定め、もって模範的林業経営を通じて地方林業の振興発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で市行造林とは、市以外の者が所有する林野に市が地上権設定契約により造林を行う森林をいう。

(経営目標)

第3条 市行造林の経営目標面積は、おおむね次のとおりとする。

(1) 白石市制施行10周年記念造林 250ヘクタール

(2) 模範林 250ヘクタール

計 500ヘクタール

(市行造林の管理)

第4条 市長は、市行造林の管理経営及び保護を適正に行わなければならない。

(市行造林の造成)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、土地所有者と地上権設定契約を締結し造林を行うものとする。

(市行造林の樹木)

第6条 市行造林の樹木は、市の所有とする。

(収益分収)

第7条 市行造林の収益分収の割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市 100分の60

(2) 土地所有者 100分の40

2 前項の収益分収は、生産材の売払い代金(素材等で売払いをしたときは伐木、造材等に要した経費を除く。以下同じ。)をもって行う。

(保護の委託及び保護料)

第8条 市長は、土地所有者又はその土地の所在団体に対し、市行造林の保護を委託することができる。

2 市長は、前項の市行造林の保護を委託した場合においては、保護料として生産材の売払い代金の100分の5以内を支払うものとする。

(樹木の伐採及び売払い)

第9条 市長は、次の各号に掲げる場合には樹木を伐採し、又は売り払うことができる。

(1) 市長が別に定める経営計画に基づくとき。

(2) 病虫害の発生の防除その他森林の保護上必要があるとき。

(3) 災害等のため特に必要があるとき。

(林産物の採取)

第10条 市長は、次の各号に掲げる林産物を、土地所有者又は地区住民で旧来の慣行によりその林野を共同利用していたものに限り無償で採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 保育又は保護のため除去を必要とする枝条及び雑竹木類

(3) 樹木の果実及びきのこ類

(規程への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

本条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第15号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に地上権設定契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(昭和52年6月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例の規定により施行した経営面積は、改正後の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例の規定による経営面積の一部とみなす。

(昭和58年10月4日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例の規定により施行した経営面積は、改正後の白石市制施行10周年記念市行造林設定条例の規定による経営面積の一部とみなす。

白石市制施行10周年記念市行造林設定条例

昭和38年3月25日 条例第4号

(昭和58年10月4日施行)