○白石市林道管理条例
昭和31年1月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、林道網の整備を図るため、林道の開設、維持及び管理等に関する事項を定め、もって林業を振興して自治経済の発展と公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林産物搬出の用に供するため開設した道路であって道路法(昭和27年法律第180号)及び軌道法(大正10年法律第76号)による道路及び軌道以外のものをいう。
(積立金)
第3条 市長は、林道の維持管理、補修又は不時の災害の復旧に要する費用に充てるため、次の各号に定めるところにより積立てを行うことができる。
(1) 林道新設後5箇年間は、毎年度その工事費の100分の5
(2) 林道新設後5箇年を経過したものは、毎年度その工事費の100分の3
(費用負担)
第4条 市長は、林道の開設、維持管理等に要する費用の一部又は全部を林道利用区域内の森林所有者に負担させることができる。
(維持管理の委託)
第5条 市長は、林道の維持管理の業務を委託した森林組合、地元団体等に委託金を交付することができる。
(積載量の制限)
第6条 運搬物の積載量は、次の各号に掲げる制限重量を超えることはできない。ただし、豪雨直後又は融雪時においては、その2分の1以内とする。
(1) 自動車 2,000キログラム
(2) 牛馬車 1,000キログラム
(3) 手車 300キログラム
(使用者の設備又は補修)
第7条 市長は、林道の維持管理上、必要があると認めるときは、使用者に対し必要な設備を命ずることができる。
2 使用者は、林道を設備する場合において必要があると認めるときは、市長の承認を得て特別の設備又は補修をすることができる。
3 前2項の設備又は補修に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、使用者に対しその費用の一部を助成することができる。
(使用の停止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は林道の使用を停止することができる。この場合使用者において損害を生ずることがあっても市は、その賠償の責任を負わない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が不適当と認めたとき。
(3) 林道の維持、修繕のため必要があるとき。
(4) 林道使用に関し市長の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、林道を著しく損かいし、又は市長の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
第10条 故意又は過失により林道を破損した者は、市長の定めた損害額を賠償しなくてはならない。
(委任規定)
第11条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。