○白石市中小企業振興資金融資あっせん規則

昭和47年7月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、市内に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とする者に対し市が融資のあっせんを行うことにより、中小企業者の金融を円滑にして経営の合理化を図り、もって中小企業の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定するものをいう。

(融資のあっせん)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な資金融資のあっせんを行うものとする。

(預託金及び保証限度額)

第4条 市長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を次条第1項に規定する金融機関に預託する。

2 預託金額及び保証限度額については、市長と保証協会及び融資機関が別に契約を締結する。

(融資機関)

第5条 融資機関は、市内に店舗を有し、この規則の趣旨に賛同して協力する金融機関から市長が指定する。

2 融資機関は、市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(融資あっせんの対象)

第6条 融資あっせんを受けることができる者は、第2条に規定する中小企業者で次の各号に掲げる要件をそなえる者でなければならない。

(1) 法人にあっては、市内に主たる事務所又は事業所を1年以上有し、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

(2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。

(3) 現に保証協会の代位弁済又は金融機関から取引停止を受けていないこと。

(4) 事業内容が堅実であること。

(融資あっせんの申込み)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、中小企業振興資金融資あっせん申込書兼誓約書(様式第1号)を白石商工会議所を経由して市長に申し出なければならない。

(連帯保証人)

第8条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴求しない。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件をそなえる者でなければならない。

(1) 市内に1年以上引続き居住していること。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。

3 連帯保証人となるべき者が市内に存しないときは、前項第1号の規定にかかわらず、市長の承認を得て市外の者を連帯保証人とすることができる。

4 第2項第2号の規定は、前項の連帯保証人について準用する。この場合において、第2項第2号中「市税」とあるのは、「当該連帯保証人が居住する市町村の税」と読み替えるものとする。

(融資の限度額等)

第9条 第3条の規定によりあっせんする融資の限度額は、1企業につき2,000万円とする。

2 融資の貸付利率は、融資機関の定めるところによる。

3 融資の貸付期間は、次に掲げるところによる。

(1) 運転資金 7年以内

(2) 設備資金 10年以内

(3) 運転資金と設備資金を併用 7年以内

(保証料の補給)

第10条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 市長は、保証協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。

3 保証期間の経過した債務額については、保証料を補給しない。ただし、市長が期間の延長を承認した債務額については、この限りでない。

(損失補償)

第11条 市長は、保証協会がこの規則の規定による信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ保証協会と協議の上、損失補償に関する契約を締結し必要な事項について定めるものとする。

(融資あっせんの決定)

第12条 市長は、第7条の中小企業振興資金融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査し、信用保証の可否につき、保証協会と中小企業振興資金融資あっせん信用保証協議書(様式第2号)により協議して決定するものとする。

2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに信用保証の決定した者の書類を融資機関に回付するものとする。

3 前項により書類の回付を受けた融資機関は、その者に対し速やかに融資を行うとともに追認保証貸付実行報告書を保証協会に提出しなければならない。

(保証条件等の変更)

第13条 融資の決定を受けた者が、保証条件等を変更しようとするときは、当該変更について保証協会と協議するとともに、白石商工会議所を経由して、保証条件等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保証条件等変更許可申請書を受理したときは、これを審査し、保証条件等変更許可書(様式第4号)により許可するものとする。

3 第1項の規定に基づく申請のうち、平成20年における世界同時不況等に起因し、経営基盤にその影響を受けたことにより、返済方法の変更を行おうとする場合については、平成21年7月1日から平成24年3月31日までの期間内に申請しなければならない。

4 第1項の規定に基づく申請のうち、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に起因し、経営基盤にその影響を受けたことにより、返済方法の変更を行おうとする場合については、平成23年3月25日から平成25年3月31日までの期間内に申請しなければならない。

(融資あっせんを受けた者の義務)

第14条 融資あっせんを受けた者は、その趣旨を尊重し、誠実に義務を履行しなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 市長は、融資あっせんを受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、第10条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めるとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(事業状況の調査)

第16条 市長は、融資あっせんに係る事業について必要あると認めたときは、これを調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(制度保証利用状況の報告)

第17条 保証協会は、毎月末日現在の制度保証利用状況を、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に白石市中小企業振興資金融資要綱の規定により融資を受けている者は、この規則の規定により融資あっせんを受けた者とみなす。

(昭和48年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日規則第5号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資を受けていた者の改正後の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則第9条第1項、同条第3項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日規則第8号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資を受けていた者の改正後の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則第9条第1項、同条第3項第1号、第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第5号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に融資を受けていた者の改正後の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則第9条第3項第1号及び第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づいて融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成9年11月25日規則第28号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成10年9月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日規則第19号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成23年3月25日から適用する。

(平成30年6月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の白石市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

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白石市中小企業振興資金融資あっせん規則

昭和47年7月25日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年7月25日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和49年3月29日 規則第10号
昭和50年3月25日 規則第7号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和53年3月30日 規則第8号
昭和56年3月25日 規則第6号
昭和57年12月1日 規則第27号
昭和59年3月10日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第25号
昭和62年3月20日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第9号
平成9年11月25日 規則第28号
平成9年12月24日 規則第34号
平成10年9月28日 規則第17号
平成12年3月15日 規則第2号
平成13年12月28日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第8号
平成18年12月14日 規則第35号
平成19年6月27日 規則第21号
平成21年6月30日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第7号
平成30年6月21日 規則第16号
令和3年3月10日 規則第4号