○白石市公害防止施設整備資金融資利子補給金交付規則

昭和52年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、公害防止施設を整備促進するため、市が毎年度予算の範囲内において、中小企業者が行う公害防止施設整備資金融資の利子補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)の規定に基づき知事から公害防止のための設備の新設、増設及び改善等の命令、勧告を受けたもので、公害防止施設の整備をするための費用を宮城県公害防止融資要綱により、金融機関から融資を受けた者とする。

2 補給の対象となる利子は、知事が融資をあっせんした公害防止施設整備資金について、事業者が当該金融機関に支払った利子(延滞利子は除く。)とする。

(利子補給の額及び期間)

第3条 前条の規定による利子補給金の額は、年1.5パーセントの利率により計算した額以内とする。ただし、その額が当該年度において20万円を超えるときは、20万円とする。

2 利子補給期間は、3年以内とする。

3 利子補給金の交付は、原則として、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの年2回に分けて行うものとする。

(利子補給の申請及び決定)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、白石市公害防止施設整備資金融資利子補給金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付を適当であると認めたものに対し、利子補給金決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、必要な条件を付することができる。

3 前項の利子補給金決定通知書を受けた者は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2回に分けて金融機関の償還状況の証明書を添えて利子補給金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金交付指令書を交付する。

(違反に対する措置)

第5条 市長は、利子の補給を受けている者が次の各号に該当する場合は、利子補給金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条第1項及び第3項の規定により提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) この規則又は利子補給金交付の条件に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後支払期限の到来する利子から適用する。

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白石市公害防止施設整備資金融資利子補給金交付規則

昭和52年3月25日 規則第7号

(昭和52年3月25日施行)