○白石市中規模小売店舗の出店届出等に関する要綱
平成7年2月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小売業の事業活動を把握し、もって商業の振興を図るため、中規模小売店舗の出店届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が300平方メートル以上1、000平方メートル以下のものをいう。
(中規模小売店舗の設置者の届出)
第3条 中規模小売店舗(建物の床面積の変更又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗に該当するものを含む。)を設置しようとする者は、中規模小売店舗として営業を開始しようとする日(以下「開店日」という。)の5月前までに次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出するものとする。
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
イ 建物の名称及び所在地
ウ 建物の構造、延べ床面積及び店舗面積
エ 当該建物が中規模小売店舗となる予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 付近見取図
イ 建物配置図
ウ 建物平面図
エ その他市長が必要と認めるもの
(中規模小売店舗における小売業者の届出)
第4条 中規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、開店日の2月前までに次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出するものとする。
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
イ 中規模小売店舗の名称及び所在地
ウ 開店日、閉店時刻及び休業日数
エ 店舗面積
オ 主な取扱品目
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 建物平面図
イ 店舗配置図
ウ その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成7年2月10日から施行する。
(白石市中規模小売店舗の出店に係る調整要綱の廃止)
2 白石市中規模小売店舗の出店に係る調整要綱(昭和58年白石市告示第27号)は、廃止する。
附則(平成12年6月22日告示第46号)
この告示は、平成12年6月22日から施行し、平成12年6月1日から適用する。