○白石市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱
平成12年5月30日
告示第42号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の円滑な運用を図るため、白石市大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項及び第9条第1項に基づく市の意見の調整に関すること。
(2) その他法運用上必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 議長は、連絡調整会議の事務を総括し、連絡調整会議を代表する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、市民経済部商工観光課長補佐の職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、必要に応じ議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めたときは、連絡調整会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、市民経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第35号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第104号)
この告示は、平成28年8月31日から施行し、改正後の白石市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月22日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第49号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
議長 | 市民経済部商工観光課長 |
委員 | 総務部企画政策課長 |
総務部危機管理課長 | |
市民経済部環境課長 | |
建設部建設課長 | |
建設部都市創造課長 | |
市民経済部商工観光課長補佐 |