○白石市大型店対策資金融資規則
平成2年3月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、市内に居住する中小企業者で大規模小売店の進出対策として、店舗改装等事業資金を必要とする者に対して、市が融資のあっせんを行うことにより、中小企業者の金融を円滑にして経営の合理化を図り、もって中小企業の振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「店舗改装等事業資金」とは、中小企業者が店舗の新築・増築・改築又は移築により施設の近代化等が図られる設備資金をいう。
(資金の預託)
第3条 市長は、この規則による融資の促進を図るため、予算に定める範囲内の金額を、市の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に預託する。
2 融資機関は、前項の預託金を市から預け入れ、融資限度額を設けなければならない。
3 預託金及び融資限度額については、市長と融資機関との間に別に契約を締結する。
(融資機関)
第4条 融資機関は、市内に店舗を有し、この規則の趣旨に賛同して協力する金融機関から市長が指定する。
2 融資機関は、市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。
(融資の対象)
第5条 融資を受けることができる者は、白石市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和47年白石市規則第17号)第6条各号の規定に該当する中小企業者とする。
2 前項に規定する申込書に、次の書類を添えるものとする。
(1) 白石商工会議所会頭の大型店等の影響認定書(様式第3号)
(2) その他参考となる書類
3 第1項の申込書には、2名以上の連帯保証人が連署しなければならない。
4 第1項の申込みは、平成2年4月1日から平成11年3月31日までの期間とする。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件をそなえる者でなければならない。
(1) 市内に1年以上引続き居住していること。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(2) 市税を完納し、あっせんに係る債務の全部を弁済する能力があると認められること。
2 連帯保証人となるべき者が市内に存しないときは、前項第1号の規定にかかわらず、市長の承認を得て市外の者を連帯保証人とすることができる。
(融資の条件)
第8条 あっせんする融資の条件は、次の表のとおりとする。
資金使途 | 大型店対策資金(設備資金) |
限度額 | 1事業者につき、2,000万円以内 |
償還期間 | 20年以内 |
利率 | 融資機関の定めるところによる。 |
返済方法 | 毎月均等払いとする(ただし、償還期間の範囲内で1年以内の据置期間を認める。) |
担保 | 必要に応じ、有価証券又は不動産を担保に徴する |
(保証料の補給)
第9条 市長は、宮城県信用保証協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため、予算の範囲内において白石市大型店対策資金融資に係る信用保証料補給申請書(様式第4号)の提出により当該保証料を直接本人に補給する。
2 保証期間の経過した債務額については、保証料を補給しない。ただし、市長が期間の延長を承認した債務額については、この限りでない。
3 繰上償還したことにより保証料が返戻された場合には、これを市長に返還しなければならない。
(融資あっせんの決定)
第10条 市長は、第6条の融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査し、融資あっせんの可否につき融資機関と協議して決定するものとする。
2 市長は、融資あっせんの可否を申込者に通知するとともに、融資あっせんの決定した者の書類を融資機関に回付するものとする。
(融資あっせん決定の取消し)
第11条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(2) 申込みの内容に偽りがあると認めたとき。
(融資あっせんを受けた者の義務)
第12条 融資あっせんを受けた者は、その趣旨を尊重し、誠実に義務を履行しなければならない。
(融資状況の調査)
第14条 市長は、融資あっせんに係る事業について必要があると認めたときは、これを調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(融資状況の報告)
第15条 融資機関は、毎月末日現在の融資状況を、翌月20日までに様式第8号により市長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月31日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月25日規則第29号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。