○白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金交付要綱

平成12年4月25日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の意欲ある若手商業者グループ(以下「グループ」という。)が実施する商店街活性化事業に要する経費に対し、予算の範囲内で白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、グループの商店街活性化への意欲の増進と当該事業による商店街の魅力の向上とを図り、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてグループとは、原則として、市内において商業を営む45歳以下の者5人以上で構成され、活動目的、役員、経理等について規定した定款等を有する団体をいう。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、グループが実施する商店街の活性化のための新規なソフト事業のうち即効性があり、かつ、3年以上継続して実施される予定のものをいう。

2 2年度以上にわたり継続して実施されている対象事業については、市長が当該対象事業の初年度の実績を勘案して妥当と認める場合においては、予算の範囲内において2年度までに限り連続して当該対象事業に対し補助金を交付することができる。

3 対象事業における補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の交付を適当と認めた場合は補助金交付の指令書を交付するものとする。

2 前項の指令書には必要な条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、対象事業の内容の変更又は経費の配分を変更しようとするときは、白石市アクティブ商店街担い手支援事業計画変更承認申請書(様式第2号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助対象経費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない変更

(2) その他市長が特に認める事項

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合においては、白石市アクティブ商店街担い手支援事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業終了後、速やかに白石市アクティブ商店街担い手支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による報告内容が適正なものと認められたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。この場合において、概算払の額は、第5条の規定により決定された補助金の交付額の2分の1を超えることができないものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする場合には、白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の取消等)

第10条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、平成12年5月1日から施行し、平成12年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 事業に直接要する経費

講師、芸人等の謝金・旅費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、借損料、委託費等

2 事業に直接要する事務費

一般消耗品費、通信運搬費、無形固定資産購入費、会議費、旅費等

補助対象経費の5分の4以内

1事業につき100万円以下

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白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金交付要綱

平成12年4月25日 告示第37号

(平成12年4月25日施行)