○白石市農村地域産業導入促進審議会条例

昭和49年9月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第14条第2項及び第3項の規定に基づき農村地域産業導入促進審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第14条第2項の規定に基づき、農村地域における産業導入行政の円滑な運営を図るため、白石市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業関係団体の役員又は職員

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(4) 市の職員

(任期)

第4条 前条第2項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市創造課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白石市農村地域産業導入促進審議会条例

昭和49年9月30日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)