○白石市街路灯維持補助金交付規則

昭和44年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、本市の振興と通行の安全を図るため、街路灯を共同で維持管理を行っているもの(以下「団体」という。)に対する維持補助金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街路灯 市内の公道を照明する目的で灯柱、電柱、架線又は建築物等に取り付けた電灯をいう。

(2) 団体 商店街路灯組合、小原温泉旅館業協同組合、鎌先温泉旅館組合又は市長が必要と認める団体をいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象となる街路灯は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 契約容量の合計が300ワット以上のもの

(2) 契約従量の合計が5アンペア以上のもの

(補助金)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の算定基準)

第5条 前条の補助金は、当該年に電力会社に支払った電気料金に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 電気料金が5万円以上の場合、100分の30以内

(2) 電気料金が5万円未満の場合、100分の20以内

2 団体設立後6月以上1年未満の団体に対しては、算定額の2分の1の額とする。

3 交付額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、白石市街路灯維持補助金交付申請書(様式第1号)に配置図及び電力会社発行の電気料金領収書又はその写を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付指令)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認める団体に白石市街路灯維持補助金交付指令書(様式第2号)により補助金を交付する。

(補助金を受ける団体の義務)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、少なくとも3年以上街路灯を維持しなければならない。

(報告又は提出)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、次に掲げる報告書又は帳簿書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業に関する報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付を受けるため申請書及び報告書等の内容に虚偽の記載があると認められたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) この規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の補助金から適用する。

(令和4年11月11日規則第26号)

この規則は、令和4年11月11日から施行する。

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白石市街路灯維持補助金交付規則

昭和44年6月1日 規則第12号

(令和4年11月11日施行)