○白石市消費生活相談員設置要綱
昭和56年8月10日
告示第41号
(趣旨)
第1 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2 消費者苦情の迅速、適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため相談員を設置する。
(職務)
第3 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(勤務の態様等)
第4 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
(勤務日数等)
第5 相談員の勤務日数は、週3日とし、1日の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の勤務日数の特定及び勤務時間の割振りは、所属長が行う。
(報酬等)
第6 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(職務執行)
第7 相談員は、その職務を行うに当たっては、上司の指示に従わなければならない。
(雑則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和56年8月10日から施行する。ただし、この告示の施行前の白石市消費生活相談員に関する取扱いについては、この告示により施行したものとみなす。
附則(昭和61年5月8日告示第36号)
この告示は、昭和61年5月8日から施行する。ただし、第6の条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月24日告示第5号)
この告示は、平成10年12月1日から適用する。ただし、第6の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月18日告示第59号)
この告示は、平成15年9月18日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。