○白石市中心市街地活性化交流広場条例

平成16年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市中心市街地活性化交流広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 寿丸屋敷・イベント広場のイベント等を通じて市民相互の交流を促進し、もって中心市街地の活性化に寄与するため、白石市中心市街地活性化交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。

2 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すまiるひろば

白石市字中町51番地1

(利用時間)

第3条 交流広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

利用時間

イベント広場

午前6時から午後11時まで

寿丸屋敷

午前9時から午後9時まで

(休業日)

第4条 交流広場は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休業日を設けることができる。

(指定管理者)

第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流広場の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 交流広場の利用許可等に関する業務

(3) 交流広場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に交流広場の管理を行わなければならない。

(利用許可等)

第8条 交流広場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、交流広場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、交流広場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他交流広場設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 交流広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は附属設備の原状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に使用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第11条 交流広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 交流広場を利用する者は、交流広場の利用の許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により交流広場の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び同条例第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市中心市街地活性化交流広場条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

利用料金

区分

単位

利用料金

イベント広場

舞台を使用し、広場全面積を利用するとき

1時間につき

990円

舞台を使用し、広場の半分を利用するとき

1時間につき

660円

広場全面積を利用するとき

1時間につき

660円

広場の半分を利用するとき

1時間につき

330円

寿丸屋敷

午前9時から午後1時まで

1部屋あたり

1,100円

午後1時から午後5時まで

1部屋あたり

1,100円

午後5時から午後9時まで

1部屋あたり

1,100円

備考 利用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の利用料金は、この表の掲げる金額の2倍の額とする。

白石市中心市街地活性化交流広場条例

平成16年12月21日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)