○白石市弥治郎こけし村管理規則
平成16年12月21日
規則第36号
白石市弥治郎こけし村管理規則(平成5年白石市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市弥治郎こけし村条例(平成16年白石市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、白石市弥治郎こけし村(以下「こけし村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入村者の遵守事項)
第2条 こけし村に入村しようとする者(以下「入村者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 他の入村者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他指定管理者の指示した事項
(入村の規制)
第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入村を禁止し、又は退村を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備又は器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。
(き損等の届出)
第4条 入村者は、こけし村の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(営業行為等の禁止)
第5条 こけし村の敷地又は建物の内部において、特に承認を受けたもののほか、物品の販売、金品の寄附募集又は署名等の行為を行ってはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。