○しろいしファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年11月19日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助活動を積極的に推進し、家庭生活の安定を図り、もって安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この施設の名称は、「しろいしファミリー・サポート・センター」(以下「センター」という。)とし、事務所を白石市ふれあいプラザ(白石市字本町27番地)に置く。

(開設時間及び休業日)

第3条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開設時間及び休業日を変更することができる。

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) アドバイザーとサブリーダーとの情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第5条 センターは、育児の援助活動を提供する会員及び育児の援助を依頼する会員で組織する。

(会員)

第6条 会員は、この事業の趣旨を理解し、賛同するものであって、市長の承認を得た者とする。

(アドバイザー及びサブリーダー)

第7条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブリーダーを置く。

2 アドバイザーは、白石市の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の業務を行う。

(1) 事業内容の周知啓発及び広報に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) サブリーダーの選任及び育成指導に関すること。

(4) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(5) 会員の相互援助活動に必要な講習会及び会員の交流会の実施に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 会員のトラブルに対する助言及び指導に関すること。

(8) その他事業の目的達成に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡調整を行う。

(守秘義務)

第8条 アドバイザー及びサブリーダーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第28号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日告示第41号)

この告示は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年7月30日告示第54号)

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

しろいしファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年11月19日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成13年11月19日 告示第47号
平成14年3月29日 告示第28号
平成15年5月22日 告示第41号
平成15年7月30日 告示第54号
令和2年3月11日 告示第25号