○白石市スキー場条例
平成16年12月21日
条例第49号
白石市スキー場条例(平成11年白石市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健全な心身の育成を図り、体育の振興及び観光事業の発展に寄与するため、白石市スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
2 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやぎ蔵王白石スキー場 | 白石市福岡八宮字不忘山 |
(利用期間)
第3条 スキー場の利用期間は、毎年12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第4条 利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、リフトの利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスキー場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務
(2) スキー場の利用の許可等に関する業務
(3) スキー場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスキー場の管理を行わなければならない。
(利用許可等)
第8条 スキー場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、スキー場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他スキー場設置の目的に反するとき。
3 指定管理者は、スキー場を利用しようとする者の危険を防止するため、区域を定めてスキー場の利用を制限することができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 スキー場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸ししないこと。
(2) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(利用料金)
第10条 リフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 リフトを利用する者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりスキー場の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市スキー場条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び同条例第10条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市スキー場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可するものから適用し、同日前までに許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
利用料金
利用区分 | 利用料金 | |
1回券 | 大人 | 880円 |
小人 | 550円 | |
半日券 | 大人 | 3,850円 |
小人 | 2,530円 | |
1日券 | 大人 | 5,500円 |
小人 | 3,850円 | |
シーズン券 | 大人 | 55,000円 |
小人 | 33,000円 |
備考
1 半日券の利用時間は、利用当日の午前8時30分から午後4時30分までの間で指定管理者が設定した5時間とする。
2 1日券の利用時間は、利用当日の午前8時30分から午後4時30分までとする。
3 シーズン券の有効期間は、第3条に規定する利用期間とする。
4 大人とは、高校生(これに準ずる者を含む。)以上の者をいう。
5 小人とは、中学生以下の者をいう。