○白石市温泉休養施設条例
平成16年12月21日
条例第50号
白石市温泉休養施設条例(平成16年白石市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市温泉休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康の増進及び地域の活性化を図るため、白石市温泉休養施設(以下「温泉休養施設」という。)を設置する。
2 温泉休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらの湯 | 白石市小原字坂上66番地 |
(利用時間)
第3条 温泉休養施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 利用時間 |
1月から3月まで、11月及び12月 | 午前8時から午後5時まで |
4月から10月まで | 午前8時から午後6時まで |
(休業日)
第4条 温泉休養施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休業日を設けることができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉休養施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温泉休養施設の利用許可に関する業務
(2) 温泉休養施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に温泉休養施設の管理を行わなければならない。
(利用許可等)
第8条 温泉休養施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、温泉休養施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他温泉休養施設設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 温泉休養施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) その他規則で定める事項
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料金)
第11条 温泉休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 温泉休養施設を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により温泉休養施設の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市温泉休養施設条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び同条例第11条第1項の承認並びにこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料金 |
大人 | 200円 |
小人 | 110円 |
備考
1 大人とは、高校生(これに準ずる者を含む。)以上の者をいう。
2 小人とは、小学生以上中学生以下の者をいう。