○白石市温泉休養施設管理規則
平成16年12月21日
規則第39号
白石市温泉休養施設管理規則(平成16年白石市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市温泉休養施設条例(平成16年白石市条例第50号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市温泉休養施設(以下「温泉休養施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用券)
第2条 温泉休養施設を使用しようとする者は、利用券を購入しなければならない。
2 利用券の種類及び様式については、市長の承認を受け、指定管理者が別に定める。
(利用者の遵守事項)
第3条 条例第9条第3号に規定する温泉休養施設を利用する者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は施設内の秩序を乱す行為をしないこと。
(2) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 施設の利用条件を守ること。
(4) その他指定管理者が指示した事項
(1) 施設の啓蒙・宣伝として利用する場合 10割
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に公益上必要と認める場合 10割以内
(き損等の届出)
第5条 利用者は、温泉休養施設の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。