○白石市温泉休養施設管理規則

平成16年12月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市温泉休養施設条例(平成16年白石市条例第50号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市温泉休養施設(以下「温泉休養施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用券)

第2条 温泉休養施設を使用しようとする者は、利用券を購入しなければならない。

2 利用券の種類及び様式については、市長の承認を受け、指定管理者が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第9条第3号に規定する温泉休養施設を利用する者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は施設内の秩序を乱す行為をしないこと。

(2) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 施設の利用条件を守ること。

(4) その他指定管理者が指示した事項

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施設の啓蒙・宣伝として利用する場合 10割

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に公益上必要と認める場合 10割以内

(き損等の届出)

第5条 利用者は、温泉休養施設の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

白石市温泉休養施設管理規則

平成16年12月21日 規則第39号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年12月21日 規則第39号