○白石市公共事業評価監視委員会設置要綱
平成11年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、白石市公共事業評価実施要領(以下「要領」という。)に基づき、白石市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、白石市長(以下「市長」という。)の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) 市が作成した評価を実施する事業(以下「審議対象事業」という。)の一覧表及び対応方針案の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議対象事業を特定又は抽出するとともに、要領に基づく評価並びに評価システムの運用状況等について報告を受けること。
(2) 審議対象事業に関し市が作成した対応方針案について審議を行い、対応方針案に対する意見の具申を行うこと。
(委員及び組織)
第3条 委員は、高度な知識を有し、公正かつ公平な見地に立つ有識者の中から、市長が委嘱する。
2 委員会の委員は、5名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(職務)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第35号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。