○白石市地価公示台帳閲覧規程
昭和50年6月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び(地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は白石市役所とし、閲覧はその担当主管課の窓口において行う。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧の日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、国民の祝日その他市長の指定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで
午後1時から午後5時まで(ただし、土曜日は午前12時までとする。)
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長の承認を受け閲覧名簿に登録して行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりなどしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者については、閲覧の承認をせず、又は閲覧を取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和50年6月20日から施行する。