○白石市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、白石市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画及び景観形成に関すること。

(2) 都市計画及び景観形成について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画及び景観形成上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人

(2) 市議会の議員 3人

(3) 関係行政機関及び県の職員のうち 2人

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市創造課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中白石市都市計画審議会条例第3条の改正規定は、平成17年6月1日から、第4条及び第5条の改正規定は、平成17年7月1日から、第7条中白石市農業振興対策委員会条例第2条の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和3年7月1日から施行する。

白石市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日 条例第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第2号
平成12年3月8日 条例第28号
平成17年3月8日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第40号
平成30年3月9日 条例第2号
令和3年3月10日 条例第1号