○白石市土地区画整理事業補助金交付要綱

昭和56年3月28日

告示第19号

(交付の目的)

第1条 この要綱は、本市における土地区画整理事業により公共施設の整備改善及び宅地利用の促進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する事業を行う者に対し補助金を交付することにより事業の適正、かつ、円滑な実施を増進させることを目的とする。

(交付の範囲)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地域地区内で施行するものであること。

(2) 公共施設について市と設計協議(変更を含む。)が成立した事業であること。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 組合設立までに要した費用の収支決算書

(2) 事業計画書及び当該年度の予算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額及び交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の交付を適当と認める場合は、その額を決定し土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)及び補助金交付指令書を交付する。

2 補助金の額は、土地区画整理法第14条の規定により設立認可前に事業計画の作成に要した費用の額が1平方メートル当たり40円未満の場合は、その要した費用の額、1平方メートル当たり40円を超える場合は、40円を限度として算出した額とする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第5条 市長は、補助金交付の決定をしたもの又は交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は補助金の返還を求めることができる。

(1) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(2) 事業の執行が不適当と認められるとき。

(3) 交付決定に際して付された条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に反したとき。

(事業計画の変更、中止)

第6条 補助金の交付を受けたもの(又は交付の決定を受けたもの)は、その事業計画の変更を行う必要が生じたとき、又は中止をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(決算報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、翌年度の4月30日までに、次に掲げる書類をもって決算の報告をしなければならない。

(1) 事業成績表

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年3月30日から施行し、昭和55年4月1日現在第2条に規定する事業を施行中のものから適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に土地区画整理事業を実施し補助金の交付を受けた者は、この告示の規定により補助金交付を受けたものとみなす。

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白石市土地区画整理事業補助金交付要綱

昭和56年3月28日 告示第19号

(昭和56年3月28日施行)