○白石市住居表示に関する条例

昭和58年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 法第3条第3項の規定による告示に係る区域について、当該告示に掲げる日以後、市長が別に定める住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付ける必要が生じたとき、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要が生じた場合は、市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の規定による届出若しくは前項の申し出又は関係人若しくは関係行政機関の長の住居番号が実態に照応していない旨の通知により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちにその旨を関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 法第3条第3項の告示に係る区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な道路か道路に接する付近

2 前項の表示の様式は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(施行期日=昭和58年7月1日)

白石市住居表示に関する条例

昭和58年6月25日 条例第12号

(昭和58年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住居表示
沿革情報
昭和58年6月25日 条例第12号